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障がい学生等への支援について

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中京学院大学「障がい学生修学支援に関する指針(ガイドライン)」  
                                      
1. 支援方針 

平成28年4月から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)が施行された。同法では、障がいのある人に対して、障がいを理由として差別することを禁止(同第8条第1項)し、また、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮」を行うことが規定(同第8条第2項)されている。私立大学においては、障がい者への差別的取扱いの禁止が法的義務となり、合理的配慮の提供が努力義務とされ、適切な対応が必要となっている。中京学院大学では、こうした動向を踏まえ、建学の精神と教育の理念を実現するため、障がいのある学生等の多様な個性を尊重し、障がいのある学生への支援の推進に資することを目的に、修学や学生生活に関しての基本となる支援事項を定め、障がいを理由とする差別の解消に取り組むとともに、障がいの有無を問わず、すべての学生が他の学生と同じように学修し、成長、自立ができるように支援する。

「大学執行部会」において、個別事案における障がいのある学生等への合理的配慮の決定に必要な調整等を行い、障がいのある学生等が所属する学部、学科の関係者及び事務職員との連携・協力体制の構築に努める。

2. 障がいのある学生修学支援の基本方針

① 障がいのある学生本人及び保護者からの相談や要望に基づいて、申請者と話し合いながら、学生が学生生活を送るうえで必要な支援を行う。
  相談窓口として以下の通り定める。
  (1) 学生支援部学生相談室
  (2) 学生の所属する学部長又はアドバイザー・担任
  (3) 学生の所属する学部のハラスメント相談員
  (4) 入学志願者にあっては、入試広報部長
  (5) 人権委員会
② 入学前から支援に取り組み、入学後の修学から就職活動に至るまで、継続した支援を行う。
③ 教職員が連携して、全学的な支援を行う。
  全学的な取り組みとして、特定の教員・部署のみが個別に対応するのではなく、当該学生の同意のもと
  教職員がさまざまな関係部署や支援学生と連携を図りながら支援を進める。
④ 全学生が質の高い同一水準の教育を受けることができるよう支援する。
  すべての学生に必要な情報を伝えるために、講義資料の作成や教材・課題の提示方法等についてエンロ
  ールマネジメントセンター及びリフォームエデュケーションセンターと連携する。これにより、全学生
  が質の高い同一水準の教育を受けることができる。
⑤ 全学生へ同一基準で成績評価を行う。
  障がいのある学生に対して、レポート等の作成・提出期限、定期試験の実施方法、時間配分等に配慮
  することで、同一基準の成績評価が可能となる。

施設について

中京学院大学 瑞浪キャンパス

6号館入り口にスロープを設置している。また、第1調理実習室に車椅子対応のIH調理台が2台あり、調理台の高さが変更できるようになっている。熱源をIHとしているために安全な設備となっている。

中京学院大学 中津川キャンパス

図書館と特別教室館の間にスロープの設置、1号館1階のトイレは車椅子での利用ができるように整備している。